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労山規約
第一章総則
第1条
この会は「長岡勤労者山岳会」とよび日本勤労者山岳連盟に団体加入し、新潟県勤労者山岳連盟に所属します。事務所を長岡市内に置き、登山、ハイキングなどの愛好者の個人加入を原則とします。
第二章
会員
第2条
第一項
・この会の規約を認め、定められた入会費を納め、所定の手続きを取れば誰でも会員になることができます。
但し退会するときは会長にその旨通知し承認を受けることとします。
第二項
・会員は定められた会費を納めなければなりません。
特別の事情のない限り3ヶ月を越える滞納をしてはいけません。
第3条 会員は、この会の全ての活動に積極的に参加しなければなりません。
第三章
目的と活動
第4条 この会の目的は、登山、ハイキングなどを行い、会員相互の交流を計り、健全な登山思想、スポーツ観、及び技術の普及と向上発展を計ります。行事を行うにあたっては、会員の要求に基づいて、民主的な運営を行います。
第四章
機関と役員
第5条 この会に次の機関をおきます。
(1)総会
会の最高決定機関で、会員の過半数の出席をもって成立します。年一回を原則とし、会長が召集します。
必要に応じて臨時総会を開催することができます。
(2)定例会議(例会)
総会での決議に従って、会の活動をすすめる為に会員の参加により開かれます。原則とし月数回、事務局長が召集します。
(3)運営委員会
専門部長と会の三役によって構成し、月一回以上開催します。総会の決議に基づいて会を運営します。
運営委員の招集は会長がします。
第6条 この会の役員は、会長一名、副会長二名、事務局長一名、専門部長若干名で構成されます。総会で選出され、任期は一年とします。
第五章
財政
第7条 この会の経費は、入会費と会費でまかないます。
第8条 会計年度は、総会から総会までとし、会計報告は総会で行い承認をうけます。
第六章
付則
第9条 運営委員会は規約に定めない事項については、規約の精神に基いて処理することができます。
第10条 規約の改定は総会の決議によって行います。
この規約は、1971年7月11から実施します。
1980年11月8日、1987年4月1日 一部改定